福島県 県中地区 県営住宅イメージ
特別県営住宅
県中地区県営住宅管理室 〒963-8540 福島県郡山市麓山1-1-1 郡山合同庁舎1階
電話 024-935-1518
県南地区県営住宅管理室 〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地 白河合同庁舎3階
電話 0248-23-1623
相双地区県営住宅管理室 〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町2-34 モ・オフィス103号室
電話 0244-26-5114
入居資格
  • (1) 住宅に困窮していること。
    (公営住宅を借りている方、家を所有している方はお申し込みできません)
  • (2) 県税を滞納していないこと。
  • (3) 過去において県営住宅等に入居していた場合は、家賃を滞納していないこと。
  • (4) 緊急連絡人を2名たてられる方
    (親族の方で2名 うち1名は県内に住所のある方)
  • (5) 現に同居、または同居しようとする親族があること。(2ヶ月以内の入籍予定者も認められています)
  • (6) 世帯の収入が、公営住宅法等により定められた基準収入額(一般世帯は158,000円、裁量世帯は214,000円)以下
    であること。
    基準収入額={世帯の総所得金額-(38万円×同居親族数)-その他控除}÷12
    ※「その他控除」は、世帯の中に障がい者・寡婦(夫)等がいる場合に該当となります。
  • (7) 単身者の場合
    ① 60歳以上
    ② 身体上の障がいのある方(1級から4級)
    ③ 生活保護法における被保護者
    ④ 収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな
    県営住宅への入居が必要と認められる者
    ⑤ その他 次のどれかに該当する方
    ・ 被爆者(厚生大臣の認定を受けた方)
    ・ 戦傷病者(特別項症から第1款症)
    ・ 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない方)
    ・ ハンセン病療養所入所者
    ・ DV被害者
    これらの該当者でも、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、
    居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者については、入居資格は認められません。

基準収入金額の年収(所得)換算表
(単位:円)
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
一般世帯 収入金額 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999
所得金額 1,894,800 2,275,600 2,653,600 3,034,400 3,415,200 3,796,000
裁量世帯 収入金額 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999 6,263,999
所得金額 2,567,200 2,948,000 3,325,600 3,706,400 4,087,200 4,468,000
  • 注1) この表は「その他控除」がない場合を想定して作成しています。
  • 注2) 世帯人数は、本人、同居家族、別居扶養親族数の合計です。
  • 注3) 収入金額は、賞与、諸手当、税金等すべて含めた総収入です。
優先入居

優先入居をお申し込みできる方は次のとおりです。なお、優先入居をお申し込みの方は希望により一般入居枠の空家にお申し込みすることができます。

母子世帯・子育て世帯・DV被害者・犯罪被害者等
母子世帯・父子世帯 20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者
子育て世帯 高校三年生世代以下の子を扶養する世帯の方
DV被害者 窓口にてご相談ください
犯罪被害者
支援対象避難者

高齢・障がい者世帯
高齢者世帯 60歳以上の方で同居者全員がどれかに該当する世帯
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の方
(3) 障がい者世帯の(1)~(3)に該当する方
(4) 60歳以上の方
障がい者世帯 (1) 戦傷病者手帳(特別軟症~第1軟症)所持者
(2) 身体障がい者手帳(1級~4級)所持者
(3) 療育手帳A所持者

多子世帯
多子世帯 18歳未満の親族を三人以上扶養する方

裁量世帯
障がい者が
いる世帯
身体障がい者(1級から4級)・精神障がい者(1級または2級)・知的障がい者(療育手帳AまたはB)の方がいる世帯
高齢者世帯 60歳以上の方のみで構成されている世帯または60歳以上の方及び18歳未満の方のみで構成されている世帯
子育て世帯 高校三年生世代以下の子を扶養する世帯の方
その他 戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
特別県営住宅

特別住宅の入居収入基準額は158,001~487,000円となります。
(所得が基準を満たしていない場合、お申し込み出来ません。)
その他詳しい入居条件は県営住宅管理室までお問い合わせ下さい。

入居要件と提出書類について

■県営住宅入居者のみなさまへ■
県営住宅は、比較的収入が低く、住宅に困っている方のために、県が国 の補助を受けて建設した住宅です。 県営住宅の入居上のきまり を守りながら、建物や設備等を大切に使ってください。
また、必要な手続きを怠った場合は、住戸明け渡しを請求される場合があります。各種手続きについては入居のしおりをご確認ください。

詳細は入居のしおりをご覧ください。県営住宅入居のしおり

生活する上での主な注意点

  1. 迷惑行為の禁止について
    生活音の中でも、他の部屋のテレビ、音響スピーカーなどの大きな音や足音などの振動は大変うるさく聞こえるものです。
    特に、深夜、早朝などは迷惑の掛からないよう十分注意してください。
    また、共用部(駐車場、共用廊下、階段、ベランダ等)での喫煙は、お控えください。
  2. ペットの飼育について
    復興公営住宅では、ペット飼育が可能な一部住宅を除き、種類を問わずペットの飼育を禁止しています。一時的な預りもできません。
    また、団地敷地内での動物への餌付けも絶対にしないでください。なお、ペット可の住宅においては、住戸内でペットを飼育する場合、ペットによ る住戸内の汚れや臭いなどの修繕は全て入居者が対応することになるとともに、その修繕費用は高額となる場合がありますので、住戸内でのペット飼育については、 十分に気をつけてください。
  3. 駐車場の利用について
    団地内通路等の、指定駐車場以外の場所へは絶対に駐車しないでください。
    指定された区画に登録した車両のみ駐車が許可されています。
  4. 家賃の納入について
    家賃は毎月、納入期限までに必ず納入してください。
    滞納家賃が納入されない場合は、県営住宅から退去していただくことになります。
  5. 共益費について
    共益費は、法令に定められた共同施設を維持するための費用であり、階段・敷地内の電灯やエレベーターなどの電気代、散水栓等の水道代など、入居者全員で負担・支払いしていただくものです。
  6. 収入申告
    県営住宅等の家賃は、入居している方の毎年の収入額に応じて決定しています。入居している方は、毎年「収入申告書」を提出する義務があります。
  7. 同居者の変更について
    同居者に変更がある場合は届出が必要です。手続きを行わずにしておくと住宅の保管義務に違反することになるため、明渡しを請求される場合があります。
  8. 長期不在になる場合について
    15日以上住宅を使用しないときは、必ず「県営住宅等不在届」を提出してください。
  9. 管理人への協力
    県や県営住宅管理室と入居者のみなさまを繋ぐパイプ役として、入居者の中から管理人を選任しています。
    管理人の主な業務は、県営住宅等及び共同施設の修繕すべき箇所の報告や、県や県営住宅管理室からの連絡事項の伝達などを行うことになっていますので、入居者みなさまも管理人の業務に協力するようお願いします。
    また、あなた自身も管理人となることがありますので、ご承知願います。
  10. 入居中と明渡し(退去及び住宅明渡)時の修繕について
    入居中に生じた修繕や明渡し(退去及び住宅明渡)時の修繕については、原則、入居者の方の負担で自ら行っていただきます。
    入居者の方が負担する修繕の内容は、日常の使用によるものです。
    また、自己で破損した箇所の修繕及び個人で設置したものの撤去についても入居者の方の負担となります。

詳細は、修繕一覧をご覧ください。修繕一覧